2008.06.27 (Fri)
生徒に正しい生き方を教えるはずの教育機関が差別を
プライバシーや羞恥心等に関しては、圧倒的に男性が差別されていることが多い。
1、着替えの場合は、男子は教室、女子更衣室。更衣室が無い学校では女子教室、男子廊下等もあるそうです。
2、健康診断の場合は内科等脱衣する場所は女子の場所は通路ごと閉鎖、男子の場所は普通に真横を通行可能。
3、また、屋外行事の場合は男子は野外、しかも公共の場所で一般の人もいる状況で着替えさせられ、女子はバスやテント等の中で着替えができる。
特に3番に関しては、
軽犯罪法の
20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
にあたる可能性があります。
つまり、教育機関が、犯罪に抵触する可能性のあることを推奨しているわけです。
まぁ、そもそもすべてにおいて違憲ではないかとおもうんですが。
教師の態度についても女子優遇や男子優遇などあります。
これは、感情面ではある程度仕方が無いとは思いますが、その思想により、生徒になにかをやらせるのはおかしいでしょう。個人的な行動にとどめるべきです。
水着に関しても、自由にするべきです。男子がウェットスーツのような全身を隠すような物を着てもいいじゃないですか。
現在、社会的に、女性が上半身裸の水着を着ることはは認められてません。それも差別だと思います。
外国ではそのような運動もおきていたりしているところもあるようで。
この運動には賛成です。
この問題は教育的には「男=女差別」社会的には「男<女差別」といえるでしょう。
ちなみにこの間の符号はどちらが多く差別を受けているかを示すもとのして使い、以後も多分つかうんでお見知りおきを。
また、教科書等には女性差別ばかり取り上げ、男性差別をのせず、授業でも女性差別のみを取り扱うという現状。
このような状態で「いじめはだめだ」等という権利が教育機関にあるとは思えません。
むしろ制度や行動はいじめを推奨してるようにみえます。
1、着替えの場合は、男子は教室、女子更衣室。更衣室が無い学校では女子教室、男子廊下等もあるそうです。
2、健康診断の場合は内科等脱衣する場所は女子の場所は通路ごと閉鎖、男子の場所は普通に真横を通行可能。
3、また、屋外行事の場合は男子は野外、しかも公共の場所で一般の人もいる状況で着替えさせられ、女子はバスやテント等の中で着替えができる。
特に3番に関しては、
軽犯罪法の
20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
にあたる可能性があります。
つまり、教育機関が、犯罪に抵触する可能性のあることを推奨しているわけです。
まぁ、そもそもすべてにおいて違憲ではないかとおもうんですが。
教師の態度についても女子優遇や男子優遇などあります。
これは、感情面ではある程度仕方が無いとは思いますが、その思想により、生徒になにかをやらせるのはおかしいでしょう。個人的な行動にとどめるべきです。
水着に関しても、自由にするべきです。男子がウェットスーツのような全身を隠すような物を着てもいいじゃないですか。
現在、社会的に、女性が上半身裸の水着を着ることはは認められてません。それも差別だと思います。
外国ではそのような運動もおきていたりしているところもあるようで。
この運動には賛成です。
この問題は教育的には「男=女差別」社会的には「男<女差別」といえるでしょう。
ちなみにこの間の符号はどちらが多く差別を受けているかを示すもとのして使い、以後も多分つかうんでお見知りおきを。
また、教科書等には女性差別ばかり取り上げ、男性差別をのせず、授業でも女性差別のみを取り扱うという現状。
このような状態で「いじめはだめだ」等という権利が教育機関にあるとは思えません。
むしろ制度や行動はいじめを推奨してるようにみえます。
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2008.06.23 (Mon)
女性専用車両、人々の反応は?
よしぞう様がこんなデータをくださりました。
これを見てどうおもうでしょうか?
とてもじゃないけど痴漢対策とはいえません。
まさに「痴漢対策は大義名分であって本当は女性優遇が目的」としか思えませんよね。
さらに、一部の電車、バスにはご丁寧に化粧直し用の鏡までついているという。
そして、普通の人ならこのような調査があった場合、嘘でも『性被害に逢わなくてすむ』を書くでしょう。しかし、バカ正直に本音を書いている。
つまり、『優遇されて当たり前』という考えの人間が多いのではないでしょうか?
そして、こういう人間がいる事で迷惑している人たちの中には、
男性だけでなく善良な女性もいることを忘れずに。
ここに、2006年春に、
ある生保会社が社内のセールスレディを対象に行った、アンケート結果があります。
これによると、75.8%の女性が、女性専用車賛成。ということです。
ここまでならば、さもありなんという感じでしょうが、問題はその内訳です。
下記に示しますので、よぉ~っくご覧になってください。
一般車より空いてて快適 28.4%
男性臭くなくていい 15.8%
車内でお化粧直しができる 10.6%
性被害に逢わなくてすむ 8.2%
その他 12.8%
これを見て、「おや?」と思われませんか。
本来の導入目的たる、「性被害に逢わなくて済む」という回答は、
なんと回答全体の8.2%に過ぎないんです。
その上3つ。「一般車より空いてて快適」「男性臭くなくていい」「車内でお化粧直しができる」
3つあわせて54.8%です。
これを見てどうおもうでしょうか?
とてもじゃないけど痴漢対策とはいえません。
まさに「痴漢対策は大義名分であって本当は女性優遇が目的」としか思えませんよね。
さらに、一部の電車、バスにはご丁寧に化粧直し用の鏡までついているという。
そして、普通の人ならこのような調査があった場合、嘘でも『性被害に逢わなくてすむ』を書くでしょう。しかし、バカ正直に本音を書いている。
つまり、『優遇されて当たり前』という考えの人間が多いのではないでしょうか?
そして、こういう人間がいる事で迷惑している人たちの中には、
男性だけでなく善良な女性もいることを忘れずに。
2008.06.23 (Mon)
女性専用車両について
私は、
女性専用車両に反対 です。
なぜ?
痴漢対策でしょ?
そんな皆様の疑問にお答えします。持論はまた別の機会に。
まず、
・女性専用車両には男性も乗れるということについて、
女性専用車両賛成派の意見としてこのようなものがあります。
鉄道営業法第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
つまり、「女性専用車両に男が入れば罰しますよ」ということです。
しかし、この法律がつくられたのは 明治33年つまり、日本国憲法ができる前です。
そのため、日本国憲法に基づいていません。
日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
つまり、14条は「差別をしてはいけない」といっており、98条は「憲法違反の事をしてはいけなく、違反した法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
といっているわけです。
その為、先に述べた鉄道営業法第34条は無効となり、男性が女性専用車両にのっても何ら問題がないのです。
現に、鉄道会社は、
「ご協力お願いします。」
といっています。
多くの鉄道会社や国土交通省も任意だということを認めています。
・痴漢対策になっているのか?
女性専用車両は痴漢対策といっていますが、
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/15/151209_.html
ここの、
【参考】
試験導入前後の痴漢被害届出件数の推移
という所を見てください。
あまり効果がないことが分かるでしょう。
私の推測ですが、序盤は、鉄道会社等の意気込みがあり、人員を多くさいたり、また、「痴漢対策しましたよ」とのアピールの為、痴漢がしづらくなったのではないか。
しかし、時がたつにつれ、「作って放置」状態になってしまい、痴漢が増えたのではないか。と予想します。
以上の理由により、女性専用車両は不要と考えます。
女性専用車両という虚偽の名称により、男性乗客、女性乗客共に男性は乗ってはいけないという考えを持つ人が多いです。その為、女性専用車両に乗らない男性や、女性専用車両に乗った男性を排除しようとする女性乗客もいるのが現状です。
女性専用車両という虚偽の名称を用いて、あたかも男性は乗れないかのように思わせる。
女性専用車両は不要です!!
女性専用車両に反対 です。
なぜ?
痴漢対策でしょ?
そんな皆様の疑問にお答えします。持論はまた別の機会に。
まず、
・女性専用車両には男性も乗れるということについて、
女性専用車両賛成派の意見としてこのようなものがあります。
鉄道営業法第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
つまり、「女性専用車両に男が入れば罰しますよ」ということです。
しかし、この法律がつくられたのは 明治33年つまり、日本国憲法ができる前です。
そのため、日本国憲法に基づいていません。
日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
つまり、14条は「差別をしてはいけない」といっており、98条は「憲法違反の事をしてはいけなく、違反した法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
といっているわけです。
その為、先に述べた鉄道営業法第34条は無効となり、男性が女性専用車両にのっても何ら問題がないのです。
現に、鉄道会社は、
「ご協力お願いします。」
といっています。
多くの鉄道会社や国土交通省も任意だということを認めています。
・痴漢対策になっているのか?
女性専用車両は痴漢対策といっていますが、
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/15/151209_.html
ここの、
【参考】
試験導入前後の痴漢被害届出件数の推移
という所を見てください。
あまり効果がないことが分かるでしょう。
私の推測ですが、序盤は、鉄道会社等の意気込みがあり、人員を多くさいたり、また、「痴漢対策しましたよ」とのアピールの為、痴漢がしづらくなったのではないか。
しかし、時がたつにつれ、「作って放置」状態になってしまい、痴漢が増えたのではないか。と予想します。
以上の理由により、女性専用車両は不要と考えます。
女性専用車両という虚偽の名称により、男性乗客、女性乗客共に男性は乗ってはいけないという考えを持つ人が多いです。その為、女性専用車両に乗らない男性や、女性専用車両に乗った男性を排除しようとする女性乗客もいるのが現状です。
女性専用車両という虚偽の名称を用いて、あたかも男性は乗れないかのように思わせる。
女性専用車両は不要です!!
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